第3章 チーズを広める チーズの教本P192~
問題
1、食品の表示は旧来、厚生労働省の食品衛生法や農林水産省のJAS法など複数の法令に分かれて規定され複雑でわかりにくいものだったが、2009年に内閣府に設置された制度によって包括的かつ一元的なものになった。➀設置された庁と②執行された法令の名前は何か。
2、一括表示の項目で、乳及び乳製品(ナチュラルチーズ、プロセスチーズを含む)は「種類別」と記載する。その他の食品のチーズフードと乳又は乳製品を主要原料とする食品(乳主原)は何と記載するか。
3、チーズフードと乳主原では名称の次に記載が必要なものがある。それは何か。
4、添加物は③どの項目に表示できるか。その場合に④必要になることは何か。
5、食品の加工時に使用されるが、最終製品には残存していないか残存していても最終製品への影響が少ないものは何と呼ばれているか。
6、チーズに使用されることがあるが、通常表示されない添加物を⑤4つまた⑥それぞれの用途は何か。⑦なぜ表示しなくてよいか説明せよ。
7、下記の中で表示しなければならない「特定原材料の8品」はどれか。
めん羊乳、落花生、くるみ、卵、牛乳、そば、水牛乳、小麦粉、えび、山羊乳、かに
8、「一括表示の中で、原材料の1つとして≪チーズ≫と表示する場合は≪乳≫の代替表記とみなされる」〇か✖か。✖の場合は正しく訂正せよ。
9、「特定原材料に準ずるものの20品」はどれか。
さけ、まぐろ、さば、しいたけ、まいたけ、まつたけ、アーモンド、カシューナッツ、大豆、ごま、鶏肉、豚肉、牛肉、ラム肉、さざえ、あわび、ムール貝、いか、たこ、いくら、うに、レモン、バナナ、みかん、キウイフルーツ、オレンジ、もも、りんご、ぶどう、さといも、やまいも、寒天、ゼラチン
10、2015年4月1日に施行の食品表示法により、一般用加工食品に栄養成分表示が義務付けられた。必須項目を順序の通りに挙げよ。
11、栄養成分表示の任意項目は何か。
12、他に容器包装に材質を示す表示義務がある。何とよばれているか。
解答
1、➀消費者庁 ②「食品表示法」とそれに基づく「食品表示基準」
2、名称
3、無脂肪固形分と乳脂肪分
4、③原材料名 ③原材料名と食品添加物を改行や/で明確に区分する。
5、加工助剤
6、⑤レンネット、リパーゼ、硝酸ナトリウム、塩化カルシウム
⑥レンネットー凝乳酵素、リパーゼー脂肪分解酵素、硝酸ナトリウムー発酵調整剤、塩化カルシウムーレンネットによる凝固を促進
⑦すべて加工助剤で、加工助剤は表示を省略できるため
7、落花生、くるみ、卵、牛乳、そば、小麦粉、えび、かに
8、〇
9、さけ、さば、まつたけ、アーモンド、カシューナッツ、大豆、ごま、鶏肉、豚肉、牛肉、あわび、いか、いくら、バナナ、キウイフルーツ、オレンジ、もも、りんご、やまいも、ゼラチン
10、エネルギー、たんぱく質、脂肪、炭水化物、食塩相当量
11、カルシウム
12、識別マーク
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