第2章 チーズを巡る チーズの教本P55~
問題
1、日本の「地理的表示法」が施行されたのはいつか。
2、1、はどんな法律か。
3、1、に認定された産品にはどんなマークが付くか。
4、1、の対象となる産品は農産物や飲食料品とその加工品などで明確なことが必要。
➀産品の特性で必要なことを2つ挙げよ。
②生産性の特性で必要なことを2つ挙げよ。
5、地理的表示を申請できるのは生産者個人ではなく、地域の生産者や商工業者および自治体などと連携した団体が行うことになっている。〇か✖か。
6、申請後、書類審査され必要に応じて根拠資料を提出し、公示期間はどの位の期間設けられているか。
7、この後3段階のチェックがある。3つとも挙げよ。
8、7を終えて登録認定までにかかるのはどの位の日数か。
9、地理的表示に認定されている産品を3つ挙げよ。
10、日本とEUの間でEPA(経済連携協定)が発効し、「地理的表示」の相互保護が始まったのはいつか。
11、日本とイギリス(2020年末EUから脱退)との間で「日英包括的経済連携協定」が発効し、「地理的表示」の相互保護がそれまでと同様に行われたのはいつからか。
12、10、11、の規定により指定されている産品は「海外」では何品か。また日本のGIのうち「EUで指定されている」「イギリスで指定されている」産品はそれぞれ何品か。
13、12、のうちチーズはEU・イギリスの計34産品。日本のGIに認証されたチーズはまだない。〇か✖か。
14、〇か✖で答えよ。✖の場合は正しい文章に書き替えよ。
➀相互保護の指定産品は今後増えていくことが考えられる。現在指定されているものに限らず、多国で保護されている名称を安易に使用することは避けるべきである。
②「カマンベール」「ブリ」「チェダー」「ゴーダ」「ペコリーノ」「グラナ」など、普通名称や一般的な用語として認識されている名称は対象ではないが、その後を含む名称の指定産品と誤認されないよう注意が必要。
③真正の産地を記載して「〇〇県産ゴルゴンゾーラ」や「ゴルゴンゾーラ風」「ゴルゴンゾーラ・タイプ」「ゴルゴンゾーラのような」は可能である。
④翻訳・音訳した表現も対象で「アジアーゴ」「アズィアーゴ」「アジアゴ」や、「フェタ」も指定産品でなければ使用不可能である。
⑤「トスカーノ産の羊乳チーズ」という表記は、指定産品の「ペコリーノ・トスカーノ」であれば問題ないが「その産地のものだが指定産品以外」という場合には使用不可能である。
⑥指定産品を利用した加工品は「その産品の特性を反映させるに足りる量」を使用し、なおかつ使用割合を明記することが望まれる。
⑦海外の指定産品チーズの中には「製造・熟成だけでなくカット・包装も指定地域内で行う」ことを定めているものがある。これらを輸入し日本国内での消費を目的とした場合、これまでの実態に鑑みて認められている。(※ただし、この規定については協定発効後7年の調整期間終了までに合意できる策を導くこと)
⑧「パルメザン」は「パルミジャーノ」の英訳であるため、EUでは真正の「パルミジャーノ・レッジャーノ」以外に使用できない地理的名称とされているので、日本でも使用不可である。
15、相互保護の指定産品一覧を公表しているのはどこの省か。
解答
1、2015年6月
2、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
3、GI
4、➀同種の産品に比べて差別化された特徴があること。概ね25年継続された実績のあるもの ②土地の自然環境を利用して生産される。地域ならではの伝統的な製法を行っている。
5、〇
6、3ヶ月間
7、第三者からの意見、学識経験者への意見聴取、現地での事実確認
8、約半年
9、夕張メロン、神戸牛、十勝ラクレット
10、2019年
11、2021年
12、海外:109 EU:95 イギリス:47
13、〇
14、➀〇 ②〇 ③✖ 真正の産地を記載しても不可、指定産品を想起させる記載も不可 ④〇 ⑤✖ 指定産品と誤認されないような表現が必要になる。⑥〇 ⑦〇 ⑧✖ 日本では実態として「パルメザン」と「パルミジャーノ・レッジャーノ」は別のチーズとして認識され流通しているので、「パルミジャーノ・レッジャーノ」と誤認される使用方法でなければ「パルメザン」という名称の使用は問題ないとされている。
15、農林水産省
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